2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
また、私的独占やカルテル自体は、他の違反行為と比較して強い違反性があると思われ、対象外とする理由は見当たらないんじゃないかというふうに私どもは考えるが、いかように考えるか、御答弁を煩わしたいと思います。
また、私的独占やカルテル自体は、他の違反行為と比較して強い違反性があると思われ、対象外とする理由は見当たらないんじゃないかというふうに私どもは考えるが、いかように考えるか、御答弁を煩わしたいと思います。
それから、指示カルテルについて、指示カルテルの場合には、公正取引委員会が同意をするという形で関与するわけでございますけれども、この同意の際にどういう判断基準かということについては、果たしてこの指示カルテル自体が独占禁止法の枠を超えた形でもって、独禁法上は本来理論的には容認できないものを容認しているのかという点が一つ問題になるだろうと思います。
原案は、承るところによりますと、新増設につきましてアウトサイダー規制命令があったように聞いておりますけれども、本当は指示カルテル自体についてこそアウトサイダー規制命令が必要でありますし、過去においてわれわれにはそういう法律が現にございました。特繊法というのがございました。それが問題の第一点でございます。
それから、価格カルテルに関します御指摘、カルテルについてのお考え方はまことにそのとおりでございまして、カルテル自体である業界の困難を解決するということは実はできないものでございます。
○澤田説明員 いわゆる不況業種に関しまする不況カルテルの問題についての考え方、いまおっしゃいましたとおりに私どもも理解をしておるわけでありまして、これはカルテル自体で問題解決をするものではないのであります。問題の解決はほかにある。
ですから、それだけに不況カルテルは、やはり認めるにあたっては、相当厳格でなければならぬし、一般にカルテル自体についての、それは経済悪である、犯罪であるという認識をもっと強めるように、私どももなお一そう努力してまいりたいと思います。 なお、いまやっておりませんが、場合によったら、すでに酢酸エチルに行ないましたが、協会自体の解散を命じております。
これはカルテル自体につきまして「不当な取引制限」とは何かという定義がいろいろございます。
まあ価格の不況カルテルというようなものは、緊急避難として、やむを得ざる行為として限定的に認められておりますけれども、カルテル自体というものは、しょせん好ましいものではないと思っております。
○吉國説明員 前回、間税部長がこのカルテルについて再検討を要すると申しましたのは、一つは、御指摘のように価格が改定されたという事態によって、このカルテル自体の理由がなお存続するかということを、あるいは程度の差が生じてきているかということを明らかにしたいという趣旨で申し上げたと思います。
いまのカルテルの問題についてお触れになりましたけれども、このカルテルをこれからどうするかということを再検討されると思いますけれども、私先ほど申し上げましたように、カルテル自体も、やはり酒造業に対する国税庁、税務署等々の過保護の一つのあらわれじゃないかとさえも私は思っておりましたけれども、このようなカルテルは、現在のような一斉値上げという事態をとるにしても、むしろこれは消費者の利益をそこなうものでございますし
だからひとつここで、多少それは、企画庁長官、障害はあっても、まず議論を巻き起こすということがやはりこういう問題じゃ大事だから、それを高みの見物をしていた今日までの企画庁長官の態度は、まことにもってけしからんとおこりたいところだけれども、これからやるということで、そういうことで一生懸命やってもらう、こういう意味で、いま言ったような障害もあるかもしれぬが、ひとつそこのところを、私は何もさっき述べたような縦のカルテル自体
○泉政府委員 おことばではございますが、価格安定化のための施設ということになりますと、いわゆる不況カルテルの場合の価格カルテル自体がそこに入ってくるおそれがあるわけであります。
この新聞の記事によりますと、たとえば、現在ではカルテル結成は事前の承認が必要であるけれども、今後は、英国式に、カルテル自体の結成は事前の承認を得ないでも自由にさせておいて、そして目に余るような行為があった場合に、それを取り締まるほうがいいのではないかと言っておられることは、これは重大な問題だと思う。
不況カルテル自体を通産省が結べという命令じゃないけれども、期待したものを出そうというのがねらいなんだ、はっきり言って。そうじゃないとは言えないでしょう。そういうことを言っているわけだ。 それじゃ飛ばしまして、附則に入ります。附則の四条ですが、ここにいわゆる再検討条項なるものが入っておるわけです。この入りましたいきさつは、国会では言いにくいかもしれませんが、われわれも承知いたしております。
第二点は、カルテルの活動が潜在化し、いろいろ問題があるのじゃないか、独占資本の方向に向いておるのじゃないかということは、経済の現実においてはそうであろかと思いますが、第一の公取の弱体という点から――カルテル自体というものがなかなか頭を出してこないという問題、さらには独占禁止法で規定しておるところのカルテル規定といいますか、そういう法的限界を越えて、あるいは社会的、経済的にはカルテルと思われるようなものが
まあ現在の独禁法が我が国経済の特質と実態に即応しておらなかつたから、即応するように多少禁止を緩める、こういうことになるわけですが、公取のほうでは一体カルテル自体をどういうふうにお考えになつて来たか、又今度の改正法によつてカルテルに対する根本的な考え方が今までと変更を受けるようになるのか、公取自体が考え方を変えて来たのか、これを一つ伺いたい。